労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務処理委託のメリット
1.労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入できます。
労災特別加入 | 労働保険事務組合 | 一般社団法人中小企業労働保険協会(旧松本経営サポート) (mks.or.jp)
2.労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
3.労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するため、事業主様の事務の手間が省けます。
4.(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)に加入できます。
事務委託できる事業主
事務組合に事務委託できる事業主は、常時使用する労働者数が以下の範囲である方です。
業種 | 人数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
委託できる事務の範囲
1.労働保険料等の申告、納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
費用について
1.初期費用
内容 | 費用 |
入会金 | 10,000円 |
労働保険新規加入の場合 | 70,000円 |
個別・別組合より委託替の場合 | 20,000円 |
2.年間費用
内容 | 費用 |
年会費 | 12,000円 |
事務手数料 (労働保険番号1つにつき) |
18,000円 (税別) |
労働保険 年度更新 (労働保険料確定・概算申告) |
費用はかかりません |
その他
1.【雇用保険料率】については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2.【労災補償】については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
3.【労保連労働災害保険】について、詳しくは、ホームページをご覧ください。