労働保険の成立手続きとは?

今回は、労働保険の成立について、解説します。

労働保険の適用事業所とは?

労働保険は、事業所単位で適用されます。

事業所が新たに、従業員を1人以上雇用した場合は、労働保険の適用事業所になり、労働保険に加入する義務が発生します。(一部事業を除く)

事業主は、労働保険の成立(加入)手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

一元適用事業と二元適用事業

労働保険には「一元適用事業」と「二元適用事業」の2種類があり、労働保険の申告納付の流れが異なります。

◆一元適用事業

労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などをまとめて行う事業のことです。

二元適用事業に当てはまらない事業所の全てが、一元適用事業です。

 

◆二元適用事業

労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などを別で行う事業のことです。

二元適用の事業は以下の通りです。

建設の事業、都道府県や市町村およびこれらに準ずるものが行う事業、港湾労働保険に規定する港湾の運送事業、農林・水産の事業など。

二元適用事業の場合は、雇用保険と労働保険の提出が異なります。
詳しくは厚生労働省の該当ページでご確認ください。
厚生労働省:労働保険の成立手続 (mhlw.go.jp)

労働保険の保険関係成立届の提出

新たに従業員を雇用し、労働保険の適用事業所になったら「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出します。

◆提出先

所轄の労働基準監督署

◆提出期限

「保険関係成立届」・・・保険関係が成立した日の翌日から10日以内

「概算保険料申告書」・・・保険関係の成立した日の翌日から50日以内

厚生労働省:保険関係成立届の記入見本 (mhlw.go.jp)

故意に成立手続きを行わないとペナルティーも

行政から労働保険の成立手続きを行うよう指導を受けたのにも関わらず、成立の手続きをを行わない場合、遡っての労働保険料の徴収だけではなく、追徴金が加算される可能性もあります。

また、労災保険に未加入の期間に労働災害が発生し労災保険給付が発生すると、労働保険料や追徴金の徴収に加え、労働保険給付に要した費用の全額または一部も徴収する恐れもありますので、ご注意ください。

まとめ

労働保険の成立手続きは、お忙しい事業主様に代わり、労働保険事務組合を運営している弊社でも事務手続きを代行できます。

労働保険のことで何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002】

参照

厚生労働省ホームページ