雇用保険とは?
今回は、「雇用保険」について解説します。
雇用保険とは?
雇用保険は、労働者が失業・休業した場合や、職業に関する教育訓練を受けた場合に給付が受けられる制度です。
労働者だけではなく、事業所へも雇用を継続するための支援金などの給付もあります。
雇用保険の給付には、「求職者給付」「教育訓練給付」「就職促進給付」「雇用継続給付」の4つがあり、それぞれ受給条件が異なります。
受給についての詳細は、こちらでご確認ください。
雇用保険の加入条件は?
雇用保険は、加入条件を満たした労働者が対象です。
条件を満たしていれば、正社員以外のパート・アルバイトの労働者も、加入できます。
【雇用保険の加入条件】
①所定労働時間が週20時間以上あること
→所定労働時間には、残業や休日出勤は含みません。
②雇用契約が31日以上あること
→初日から継続して31日以上の雇用契約が締結されていることが条件です。
③昼間学生ではないこと
→昼間学生は雇用保険の加入対象外です。 夜間部や通信制の学生は雇用保険の加入対象です。
雇用保険料の計算
雇用保険料は「事業所が国に支払うための雇用保険料の計算」と「事業所が労働者の給与から徴収するための計算」の2つの処理があります。
事業所が国に支払うための雇用保険料の計算は、年に1回の年度更新です。
労働者から徴収する労働保険料の計算は、毎月の給与計算で行い、労働者の給与や賞与から天引きします。
雇用保険料の申告と納付
事業所が国に支払うための雇用保険料は、年に1回(毎年7月)の「年度更新」で計算し、国に申告と納付手続きを行います。
新年度分の保険料を概算で納付し、前年度分の保険料を確定するこの申告手続きを労働保険の「年度更新」といいます。
年度更新で計算された雇用保険を含む労働保険の保険料は、4月1日~3月31日までの年度ごとに計算され、毎年6月1日から7月10日の期間に手続きをします。
なお、雇用保険の保険料は、労働者と事業主の双方の負担です。
雇用保険料は、毎月労働者の給与から天引した労働者負担分の雇用保険料に、事業主負担分を加えて、国に納付します。
なお、雇用保険料は、厚生労働省のHPでご確認ください。
厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について(令和5年度と同率です)」
まとめ
雇用保険の手続きは、自社で行うこともできますが、社会保険労務士や労働保険事務組合に委託も可能です。
弊社は、労働保険事務組合を運営しているため、雇用保険の事務委託をお引き受けできます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002(平日9時~18時)】