労災の特別加入とは?
今回は、労災保険の「特別加入制度」について、解説します。
労災保険の特別加入について
労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
【労働者】の業務上の病気やケガに対して必要な保険給付や、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
(詳しくは弊社コラムの「労災保険とは何ですか?」も参考にしてください)
【労働者】とは、基本的に事業主から雇用されている人のことであり、企業の経営者や事業主は、原則、労災保険の適用対象外です。
しかし、労働者ではない方でも、業務実態や災害発生状況から労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされた人に、一定の条件下で労災保険に特別に加入することを認めている制度を「特別加入制度」といいます。
労災特別加入の種類について
特別加入できるのは次の4種です。
・中小事業主
・一人親方等
・特定作業従事者
・海外派遣者
1.中小事業主等の特別加入
労災に特別加入できる「中小事業主等」とは、以下に当てはまる人を指します。
①定められた人数以下の労働者を常時使用する事業主
・金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下
・卸売業、サービス業は100人以下
・上記以外の業種は300人以下
②労働者以外で上記の事業主の事業に従事している人
事業主および事業主の家族従事者など。法人その他の団体である場合の代表者以外の役員も含みます。
1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者として扱います。
1つの会社で支店が複数ある場合は、それぞれに使用される労働者の合計数です。
2.一人親方等の特別加入
建設業などで会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている「一人親方」は労災の特別加入ができます。
・個人事業主・法人の代表者で一人で事業に従事する方
・労働者を使用する場合であっても、年間100日未満の方
一人親方等の特別加入では、以下の11の事業で特別加入制度の利用が認められています。
- 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
- 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
- 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
- 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
- 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
3.特定作業従事者の特別加入
特別加入ができる特定作業従事者は、以下の範囲です。
それぞれ一定の要件があるので、詳細は厚生労働省の「特別加入制度のしおり<特定作業従事者用>」をご覧ください。
特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【特定作業従事者の範囲】
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
- 家内労働者及びその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者及び家事支援従事者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- 情報処理システムに係る作業従事者
4.海外派遣者の特別加入
海外派遣者の特別加入者は、日本国内の事業主から海外の事業に労働者として派遣される人、JICA(国際協力機構)などの開発途上地域に対する技術協力を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われる事業に従事する方が対象です。
留学や現地採用は、該当しません。
詳しくは、厚生労働省「特別加入のしおり<海外派遣者用>」をご確認ください。
特別加入制度のしおり(海外派遣者用)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
まとめ
労災保険は、原則として労働者向けですが、一定の要件を満たせば、中小事業主や一人親方も特別加入できます。
弊社は、労働保険事務組合を運営し、労災特別加入のお手続きを承れます。
お気軽にお問い合わせください。
【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002】