労働保険事務組合とは?

今回は、労働保険事務組合について、解説します。

労働保険とは?

労働保険事務組合の「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。

労働者を一人でも雇っている事業場は、加入義務があります。

<弊社コラム「労働保険とは何ですか」の記事も参考にしてください>

 

労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。

事業主が行うべき労働保険に関する事務手続きを、事業主から委託を受けて手続きの代行ができます。

 

事務組合に委託するメリットは?

労働保険の事務処理を委託するメリットは3つあります。

1.中小事業主や家族従事者などが、労災保険に特別加入できる!

法人の役員、中小事業主、家族従事者は、労働保険の対象とならないため、労災保険(労災労働者災害補償保険)に加入できません。

しかし、労働保険事務組合に事務委託をすることで、労災保険の特別加入(中小事業主等)ができます。(一定の要件があります)

 

2.事務処理の負担が軽減できる!

労働保険事務組合への事務委託により、ハローワークや労働基準監督署などへの申請手続きや労働保険料の申告・納付などの事務を事業主に代わって行います。

事業主様は、面倒な事務作業が軽減され、時間と労力を省くことができます。

 

3.労働保険料を分割して納付できる!

概算保険料が40万円(労働保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)未満の場合は、保険料は一括納付です。

事務組合に加入している事業場は、労働保険料の額にかかわらず、保険料の納付を3回に分割できます。

 

労働保険事務組合に事務委託できる事業主は?

労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主は、常時使用する労働者数が下記に該当する方です。
・金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下
・卸売業・サービス業は100人以下
・その他の業種は300人以下

※一人親方の特別加入については、お問い合わせください。

 

まとめ

労働保険の手続きは、自社で行うこともできますが、事務組合へ事務委託することに大きなメリットもあります。

弊社は、労働保険事務組合を運営しています。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【中小企業労働保険協会:03-5875-0002】

参照