2025年に育児介護休業法改正に関して担当者がやっておくべきこととは?【2025年4月編】

育児・介護休業法が、2025年4月以降、段階的に改正されます。

事業主は、就業規則の見直しなど、事前に準備しておくことがあります。

ポイントをまとめましたので、参考にしてください。

施行育児・介護休業法の改正のポイント(2025年4月1日施行)

1.子の看護休暇の見直し<義務>

子の看護休暇について、対象となる子の年齢、取得事由、除外できる労働者、名称が変更になります。

(引用:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

2.残業免除の対象拡大<義務>

請求できる労働者の範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者に変わります。

3.育児休業取得状況の公表義務適用拡大

公表義務の対象となる企業が、従業員数300人超の企業になります。(改正前は1,000人超)

4.介護離職防止のための雇用環境整備

事業主は、以下の①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、
ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置
(引用:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

 

5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等<義務>

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は以下のことを個別に行わなければいけません。

・介護休業制度等に関する以下の事項の周知
・介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

(引用:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

(2)40歳等での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業等の理解を深めるために、情報提供をしなければなりません。

(引用:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)

6.その他

育児や介護と仕事を両立するために、労働者がテレワークを選択できるような措置を講じることが、努力義務化されます。

 

詳しくは、厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」をご参照ください。

 

担当者がやっておくべきこと

1.就業規則の改正【義務】

本改正にあたり、以下の内容に対応する場合は、就業規則の改正が必要となります。

  • 子の看護休暇の見直し【義務】
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(テレワーク選択時)
  • 育児のためのテレワーク導入【努力義務】
  • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定を締結している場合)
  • 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

 

2.労使協定の再締結

施行前は、介護休暇を取得できる労働者は、継続雇用期間6カ月未満は除外できます。
しかし、今回の改正により2025年4月以降は「継続雇用期間6カ月未満の労働者の除外」が撤廃されます。
労使協定を締結している場合は、労使協定や就業規則の見直しが必要です。

3.テレワーク環境の整備

育児や介護をしている労働者が離職することなく、柔軟に働き続ける環境整備のために、テレワークの実施が努力義務化されます。
テレワークを導入するためには、セキュリティ対策や業務用のPCの貸与や従業員の自宅の通信環境の整備など環境整備も必要です。
「テレワーク促進助成金」を設けている自治体もあります。

問い合わせ先

労務に関することで、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002(平日9時~18時)】

なお、2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)は、年末年始休業をいただいておりますので、ご了承ください。

参照

厚生労働省