2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

労働者の募集を行う場合は、募集する労働者の労働条件の明示が必要です。

2024年4月1日からは、求職者に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。

<追加項目>
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

【参照:厚生労働省「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」】

 

下記の参照リンクには、Q&Aも掲載されていますので、担当の方は事前に確認しておきましょう!

 

また、弊社では労働条件の変更などに関する相談も承っています。

お気軽にお問い合わせください。

【中小企業労働保険協会 TEL:03-5875-0002(平日9時~18時)】

参照

厚生労働省HP