最低賃金が適用される所在地とは
2024年10月以降、最低賃金が変わります。
【参考】地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
前回のコラムでは、給与が最低賃金を超えているか確認する計算方法をご紹介しました。
今回は、最低賃金で適用する所在地について、ご案内します。
最低賃金は事業場の所在地を適用
問題です。最低賃金は、働く場所?会社の所在地?どちらの最低賃金が適用されるのでしょうか?
答えは、労働者が属する事業場所在地の最低賃金が適用されます。
では、本社所在地とは別の都道府県に事業所(支店や営業所など)がある場合はどうなるのでしょうか?
「労働者が所属する事業所の所在地の最低賃金」が適用されます。
東京都に本社があり、労働者は青森県の支店に所属している場合は、青森県の最低賃金を上回る必要あります。
また、事業所が複数の都道府県にまたがっている場合で、従業員の給与体系が一律のケースは注意が必要です。
地方に本社がある会社が、東京都に事業所を新たに作る場合は、給与が東京都の最低賃金を超えるかどうか確認をしましょう。
テレワークの場合の最低賃金は?
テレワークの場合の最低賃金は、最低賃金をどのように考えればよいのでしょうか?
テレワークをする場合は、労働者の就労場所に関わらず、事業所の所在地の最低賃金が適用されます。
例えば、東京都の事業所に所属する労働者が、沖縄県でテレワークをする場合は、東京都の最低賃金を上回る必要があります。
このように、最低賃金は労働者が実際に働く場所に関わらず、事業所の所在地の最低賃金が適用されます。
給与が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、前回のコラムでご確認ください。
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