給与が最低賃金を超えているか確認する方法とは?

10月から最低賃金が変わります。

雇用主は、労働者に対して、最低賃金以上の額を支払うことが、法律によって義務付けられていることをご存知ですか?

今回のコラムでは、最低賃金を上回っているかを確認する方法についてご案内します。

担当の方は、参考にしてください。

参考:2024年10月からの最低賃金額について | 一般社団法人中小企業労働保険協会(旧松本経営サポート) (mks.or.jp)

 

最低賃金の確認方法

 

1.時給制の場合

 

時間給≧最低賃金額(時間額)

時給制の場合は、計算の必要はありません。

労働者が実際に働いている事業所の都道府県の最低賃金と照らし合わせて確認します。

 

2.日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

日給制の場合は、支払われる賃金を1日の所定労働時間で割って時給を計算して、最低賃金と照らし合わせて確認します。

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、

日給≧最低賃金額(日額) で、確認します。

3.月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給制の場合は、月給を1カ月の平均所定労働時間で割り、時給換算して、最低賃金と照らし合わせて確認します。

最低賃金を計算する際は、以下の対象とならない賃金を差し引いて計算します。

 

【最低賃金の対象とならない賃金】

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(引用:厚生労働省HP「最低賃金の対象となる賃金」)

 

問合せ先

労務に関することでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

【中小企業労働保険協会TEL:03-5875-0002(平日9時~18時)】

参照

厚生労働省ホームページ